相続放棄(借金相続)

春日井市・瀬戸市エリアで相続相談【相続放棄・相続手続き】




春日井市・瀬戸市エリアにお住まいのお客様へ相続手続き・相続放棄・相続相談についてのご案内です。

春日井市・瀬戸市の相続手続き・相続放棄・相続相談なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターにお任せ下さい。

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相続が発生した場合、話し合いが円滑に進むことが何よりですが、
そうはいかないケースということももちろんあります。

そんな中で、他の親族の誰かが
相続放棄をしたかどうか確認したい
というケースが考えられます。

そういった場合、手続きをして確認することは可能なのでしょうか?

結論から申し上げますと、
「相続放棄申述の有無の確認」は可能です。

家庭裁判所へ照会して、「申述が無いという旨の証明書」の申請をするのです。

ご注意頂きたい点として、誰でも申請可能ということではありません。
相続放棄の確認について「利害関係がある人」にしか認められていないのです。

例えば、担保を設定している債権者(銀行等)や、
その不動産を競売しようとする債権者、後順位の相続人の方などは利害関係があるでしょう。

具体的な手続き等、裁判所のホームページにも
記載がありますので、一度ご確認いただいても良いと思います。

相続関係については、そのケースにより様々な面があると思いますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。


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信頼と実績の相続あんしんセンターにお任せ下さい。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL


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