相続放棄(借金相続)

財産を受け取らないことと相続放棄の違いとは?

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今回は「財産を受け取らないことと相続放棄の違い」について確認していきましょう。

「私は相続を放棄しています。」この一言は相続の現場にいるとよく聞きます。
しかし、この放棄が厳密に家庭裁判所に申出をした「相続放棄」なのか、
ただ単に遺産分割協議の中で財産の受取を辞退しただけなのか、
そのことで法律の効果が大きく変わってきます。

どういうことかというと、財産の受取をしない、ということは、
あくまでも遺産分割協議の中で受取を辞退しているだけですので、
相続人という地位そのものには変わりはないのです。

財産を受け取った相続人が債務を引き受ける、という取り決めがされることも多いですが、
その取り決めは相続人の間では有効でも、債権者に対しては主張することができないのです。

債権者としては、
支払い能力のない相続人が債務を引き受けて、回収できなくなっては困りますよね。
なので、そのような取り決めが相続人の間でなされていたとしても、
債権者にとっては関係のないこと、ということです。

ここで、相続放棄を家庭裁判所に対して適切に申立てをすると、
権利も義務も一切を相続しないこととなります。

そして、誰に対しても主張することができるので、
上記のように債権者に対抗できない、という状況に陥る事もないのです。

このように「私は相続を放棄しています。」という言葉には
本来の相続放棄の意味で使っているのか、
それともただ財産の受取をしないという意味合いなのか、
前提を確認しなければなりません。

少しでも気にかかる事項やご心配事項等ありましたら、
難しい点もあるかと思いますので、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。

名古屋の相続放棄や相続手続きの相談なら、
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注意すべき相続放棄・その②

相続放棄の注意点について前回の記事で基本的な点を確認しました。
今回はその注意点の補足をしていきましょう。

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①放棄をしても、特定の相続人の取り分は増えない

父の相続の際、母にすべての財産を相続させるため、
第一順位の相続人である子ども全員が放棄をしても、
第二順である父の両親や、第三順位である兄弟に権利が移るだけなので、
母の相続分は増えません。

相続放棄と財産をもらわない、ということは全く別のことなのです。
母にすべての財産を相続させたいときには、相続放棄ではなく、
遺産分割協議を母と子全員で作成することとなります。

②借金があるときは相続人全員が放棄すること

上記の通り法定相続人間で順位が先の人が放棄をすると
次順位の人に権利が移ってしまうので、注意が必要です。
何も連絡しないままに急に借金を承継してしまったらトラブルの元になりかねません。

③住宅ローンが返せなくても原則放棄不要

住宅ローンを組む際には団体信用生命保険といって、
契約者の死亡の際には保険会社の保険金でローンを返済する制度があるのです。
もちろん、抵当権も借金がなくなりますので、抹消の手続きに入れます。
住宅ローンなんて払えない、と決めつけるのでなく、
契約を確認して適切に手続きをとれば良いだけなのです。

その他「相続放棄」についての情報は当事務所HPをご参考下さい。
→ http://www.hattori-legal-office.net/cat4594/

少しでも気にかかる事項やご心配事項等ありましたら、
難しい点もあるかと思いますので、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。

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注意すべき相続放棄・その①

相続発生後、その後の大きな選択肢の1つ、
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今回はその「相続放棄の注意点」について確認していきましょう。

①口頭での放棄・生前の放棄は無効

相続放棄は実際に相続が発生した「後」にしかできません。
亡くなる前に、口頭や書面で相続財産はいらないと約束していたとしても、
それは相続放棄にはあたりませんので、法律的な効力はありません。

②「相続放棄」と「遺留分放棄」は違う

「遺留分の放棄」は相続開始「前」でも可能です。
遺留分の放棄は相続そのものを放棄するものではありません。
あくまで、遺言があり、その遺言書が遺留分を侵害している時に
遺留分の請求をする、という権利の放棄にあたるのです。

③放棄をしても「代襲」されない

「代襲相続」とは本来相続人になるはずの人が先に亡くなっている際に
その亡くなった人の子が相続人になることです。
しかし、相続放棄をするとその代襲はされないこととなるのです。
放棄は本人の子どもにも影響を及ぼすと考えておくべきです。

その他「相続放棄」についての情報は当事務所HPをご参考下さい。
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相続放棄をした後でも受け取れるもの【遺族年金・生命保険金等】

様々な相続問題の中から、相続放棄に着目して、
今回は「相続放棄をした後でも受け取れるもの」について確認していきましょう。




相続放棄をすると、財産債務の一切を相続しないこととなります。
しかし、それはあくまで相続財産の範囲内のみであり、
相続放棄をしても相続財産でないものは受け取ることができます。

例えば、遺族年金
これは、残された家族の生計を維持するためのものです。
法律で支給対象者と決められている人固有の財産であり、相続財産ではありません。
よって、法律の要件さえ満たしていれば、相続放棄後も受け取る事が出来ます。

次に、生命保険や死亡退職金について、
これは「受取人」が「亡くなった人以外」に指定されていれば受取可能です。

「亡くなった人」が受取人の場合はその保険金は相続財産になりますので、
相続放棄をすると受け取れないことになります。

「亡くなった人以外」の場合はその指定された人固有の財産となります。

生命保険は保険の証券をみれば簡単に把握できます。
逆に死亡退職金は会社の規定によって個別に決められておりますので
しっかりと確認することが必要になってきます。

要するに相続財産になるか、それとも相続人固有の財産になるか
ポイントに確認することができるということですね。

少しでも気にかかる事項やご心配事項等ありましたら、
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相続発生後の適切な対応の大切さ

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今回は相続時においての基本的な選択肢「相続放棄」について確認していきましょう。

文字通り相続放棄とはその相続財産・負債を全て相続しないこととすることです。

全財産がマイナスになるのであれば、相続放棄を選択することは一般的です。

その際、亡くなった方が会社経営や個人事業主である場合は要注意です。
例えば、家族も知らない借金の連帯保証人になっていたり、
税金の滞納や未払い金がある、ということが可能性としては考えられるからです。

よって、とにかく相続が発生した段階で、
全財産の洗い出しをしていくことが大切です。

自分の父親は大人しい人間だったし、借金はないだろう、
と何も検討しないまま単純承認して相続したところ、
相続放棄の期間である3ヵ月を過ぎたころに借金の取り立てに来る、
というケースもあるのです。

そのような状況にならないためにも、
事前の対策や相続発生後の適切な対応は大切ということがわかりますね。

よって、少しでも気にかかる事項やご心配事項等ありましたら、
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