遺産分割・対策
尾張旭市・瀬戸市で相続相談【遺産分割・生前対策】
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今回は、父が亡くなり、息子二人で遺産を相続する事例を考えましょう。
以下にある遺産の分け方で主張が食い違っています。
<遺産>
①実家の土地と建物(1200万円)
②預貯金(500万円)
<主張>
兄 ... 家は俺が継いで住むから預貯金を弟にあげる。
弟 ... 兄が実家に住むのはいいけど、もらうものが預貯金だけでは少なすぎる!
不公平だ!
この場合遺産分割としては次の2つが考えられます。
【A案】土地と建物を兄弟の共有(1/2ずつ)にして、預貯金も半分ずつにする。
【B案】土地を兄が、預貯金を弟が取得する。「代償金」として兄から弟に300万円。
【A案】は一見公平であり最も解決法として良さそうにみえます。
しかし、A案にすると実家を兄弟が共有で持つことになり、2人の意見がそろわないと実家の売却や賃貸などをすることができません。
兄としては自分が住む家にいろいろと口出しされることになります。
【B案】は遺産の中からではなく、兄の貯金から300万円を「代償金」として出すことで、兄は実質900万円を取得し、弟は800万円を取得することとなります。
双方が納得する解決法を導くことが大切ですが、このケースであれば【B案】での遺産分割がより良いと考えられます。
不動産を共有するのがいけないわけではありません。
例えば、今回の相続人が母と子(1人)だった場合、母と子の共有にしても、近い将来母の持分を息子が相続することで、子だけの持ち物になるため問題となりませんし、母が単独で相続するよりもその後を考えると登録免許税対策になります。
【遺産分割】は金額だけでなく、相続人の状況や気持ちなど様々な側面を加味して行う必要があります。
お困りの際は、お気軽にご相談ください。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE