遺産分割・対策

名古屋で相続放棄のご相談【名古屋で相続手続き】

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相続における一般的なやり方としては、
遺産分割協議や遺言があります。

しかし、

相続人の中に遺産の維持・増加に特別に寄与した者がいれば、「寄与分」という制度を使って、他の相続人より余分に相続分を主張できる制度があります。

具体的には、「寄与分を遺産から控除した残り」→「共同相続人間で分割すべき相続分」となり、
その相続分+寄与分が特別に寄与した相続人の主張できる取得分となります。

寄与分の額は、原則相続人間で決めますが、決まらない時には、裁判所に決めてもらうこととなります。

「遺産の維持・増加に対して特別に寄与した場合」に認められる制度なので、同居している場合の「通常」の介護では認められにくいのが実情です。
(ただし、介護をしなければ、有料介護サービスを使わざるを得ないケースのように、遺産の維持に寄与したとみなされれば認められる場合もあります。)


また、寄与分の割合についてですが、
例えば、事業を継いだ子のみ他の兄弟に対して遺産全部の取得を主張した場合、これは可能なのでしょうか?
結論は、遺産の全てを寄与分と認めてもらうことはまずありません。

例として、

高卒後一貫して父親に協力して農業を営み、
相当な資産を残した事例で、寄与分40%とした裁判例があります。

また、教員をしながら親と同居して農業を手伝い、認知症の発症後、
死亡時まで介護した相続人に、15%の寄与分を認めた裁判例があります。


ケースによって様々な場合があり、複雑な点もありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。


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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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