遺産分割・対策

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相続財産を分割することは、利害が対立し、
なかなか難しい一面があります。

そのため、分割協議がどうしてもまとまらないということも珍しいことではありません。

その場合にはどのような対策・方法がとれるのでしょうか。

そのような時は、家庭裁判所に分割してもらうことになります。
手続きとしては調停分割があります。

調停の申立人は、相続人、相続人の譲受人、包括受遺者です。

申立ては相続人全員を相手に相手方の住所地を管轄する家庭裁判所にします。

調停は、裁判官1人と2人以上の調停委員が担当して、
共同相続人同士の話し合いがうまくいくように指導したり、
客観的で妥当な結論に導いていくように進められます。

あくまで話し合いで解決していこうという趣旨のものになりますね。

調停が終了すれば、「調停調書」が作成され、
調停が終了し、遺産分割が実行されます。

しかし、調停でも話し合いがつかず、
まとまらないこともあります。

このような場合は、調停不調として調停自体は終わります。

すると、改めて審判の手続きをしなくても、
自動的に審判手続きに移行していきます。

審判は調停とは異なり、「裁判」です。
裁判官は職権によって証拠調べを行い、相続人や相続財産を確定し、
相続分に応じた分割方法の決定を行います。

以上のように、万が一、
遺産分割協議がまとまらない場合には、こういった方法があるということを
理解しておくということは良いことですね。

相続手続きに関しまして、複雑な事案があるような場合には、
ぜひ専門家にお問い合わせ下さいませ。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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