相続放棄(借金相続)

半田市・東海市で相続相談【相続放棄のご相談】





半田市・東海市エリアにお住まいのお客様へ相続手続き・相続相談・相続放棄についてのご案内です。

半田市・東海市の相続手続き・相続相談・相続放棄なら、
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターにお任せ下さい。

相続の 無料電話相談 052-269-4010 もオススメです。


「相続放棄」のご依頼が以前に比べ増えてきています。

相続放棄の申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから
3か月以内にしなければならない
と定められています。
この申述は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に行います。

今回の事例では、以下のような場合を考えます。

●相続を知ってから既に2か月が経過していた。
●被相続人は幼少の頃に別れた亡父で関わりがなく、
 相続財産も全く不明(借金等)で、相続すべきか判断ができない状態である。

こういった状況では、相続財産の調査の時間が必要ですが、
申述の熟慮期間(3か月)は過ぎてしまう可能性があります。

その場合、どうすればよいのか?
管轄の家庭裁判所に申立てをすることにより、
相続の承認または放棄の
3か月の熟慮期間を伸長することができます。


被相続人の財産状態や生前疎遠になっていた状況など、単純に相続できない場合も多々あります。


判断が難しい場合はお気軽にご連絡ください。
専門家が適切なアドバイスでしっかりサポート致します。


半田市・東海市エリアにお住まいの方の相続手続き・相続相談・相続放棄なら、
信頼と実績の相続あんしんセンターにお任せ下さい。




このエントリーをはてなブックマークに追加

投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

カレンダー

2022年5月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

※ご連絡いただいた個人情報は、ご相談希望者とのご連絡のためのみに利用し、適切な管理・保護に努めます。

  • 離婚相談あんしんセンター
  • 司法書士HATTORI LEGAL OFFICE
  • 債務整理あんしんセンター
  • 登記あんしんセンター
  • 会社あんしんセンター
  • 成年後見あんしんセンター