相続放棄(借金相続)

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前回より「相続放棄」について基本的な確認をしておりますが、

今回は、相続放棄と登記の関係性について確認していきましょう。

相続放棄と登記はどちらが優先されることとなるのでしょうか。。。。

結論から申し上げますと、

相続の放棄をした者は、
相続開始時にさかのぼって相続開始がなかったと同じ地位におかれることになり、
この効力は絶対的で、何人に対しても登記なくしてその効力を生じるとされています。

よって相続放棄をしたものの、
債権者(例えば、亡くなった方にお金を貸していた銀行等)によって
相続登記がされた、というような状況となっても、

相続放棄をしていれば、
そもそもはじめから相続人ではなかったということになりますので、問題ないということです。

相続放棄の効力は絶対的で強いものである、というイメージでしょうか。

このように、「相続放棄」のケースは、様々に専門知識を必要とする場面が出てきます。
実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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