相続放棄(借金相続)

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前回より相続放棄をテーマとしておりますが、

今回は相続放棄を生前にすることはできるのか?

という点に焦点を当てて、確認していきましょう。

結論から申し上げると。。。

生前に相続放棄することはできません。
もちろん、誰か特定の相続人に相続放棄をさせることもできません。

相続放棄はそもそも、相続の開始を知った時、どなたかが亡くなられてそれを知った時から3カ月以内にしなければならない
と民法で定められており、生前の相続放棄は認められていないのです。

例えば、生前に相続放棄に関する念書等を書かせても、法律上の効果はないということです。

では、その代替手段は何かないか、ということになりますが、

・相続人の廃除(推定相続人の亡くなった方に対する虐待や侮辱、その他の著しい非行があった場合に、相続権を失わせる手続きです。)
・遺留分の放棄
・遺言の作成や生前贈与の活用

上記の手段が考えられます。
中でもやはり遺言を残す、ということは一般的なことであるといえますね。

相続関係につきましては事前の対策で
後の手続きがかなりスムーズになるケースがありますので、
しっかりと状況を把握して、よりいい方法を選択できると良いですね。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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