相続放棄(借金相続)

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前回、相続放棄を生前にすることができるか?
というテーマの中で、その代替手段として、
「遺留分の放棄」という方法がある、とお伝えしました。

今回はその遺留分の放棄とは具体的にどういうことなのか確認してみましょう。

そもそも「遺留分」とは。。。。

被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合のことです。
これがあることによって、遺言でどのように財産が分配されようとも、
残された家族には一定の割合で財産を取り戻す権利があるといことになります。

遺留分の割合は基本的に本来の相続分の2分の1です。
(相続人が尊属のみの場合は3分の1)

そして、この権利を放棄することが「遺留分の放棄」であるということです。

これは相続自体を放棄するわけではありません。
相続が発生すれば当然相続人になり、遺産分割協議にも参加して
法定相続分を相続する権利があります。もちろん、負債があれば負債も相続します。

あくまで、遺言書があり、その遺言書が遺留分を侵害しているときに、
遺留分の権利を請求する(遺留分減殺請求といいます。)権利を放棄する、ということになります。

また、遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要です。

強制や脅迫によるものではないか、
放棄する代わりに何か財産をもらっているか等確認するためです。

相続放棄をする、という以外にも何か他で有効な手段はないか、
確認してみるといった対応が大切ということですね。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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