相続放棄(借金相続)

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今回は、未支給年金について書きたいと思います。

年金は、2か月ごとに支払われます。
また、年金は「後払い」です。
このため、年金受給者が亡くなると、生前の分が死亡後に支払われることとなります。
これが「未支給年金」です。
例えば、7月末に亡くなった年金受給者がいた場合、死亡後の8月に6・7月の年金が「未支給年金」として支払われることとなります。

この「未支給年金」は、生前の被相続人が受け取る権利を持っていたものであるため相続財産に該当するように思われがちですが、これは受取人が決まっている固有の財産であり、「相続財産」には当たりません。

未支給年金の受取人は、国民年金法等で受取人が決まっています。

具体的には、
1.被相続人の死亡当時に、生計を同一としてた者
かつ、
2.次の順位で優先する者となります
(同順位の場合は等分となります。)

①配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹


また、そもそももらえるはずだった年金が死後に発覚した場合(支給漏れ年金)についても上記の未支給年金と扱いは同一であると考えられています。

この未支給年金は、「受取人固有の財産」であるため、相続放棄をしていても受け取ることが可能です。

相続放棄をすると、全ての財産を受け取ることが不可能であるように思われるお客様が多いですが、「未支給年金」の他にも、生命保険金や死亡退職金も「受取人固有の財産」をして受け取ることができます。

「この財産はどのような取り扱いになるのか」
お困りのお客様がみえましたら、お気軽に当方にお問い合わせください。


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相続放棄と登記の関係について確認してみましょう。

結論から申し上げますと、、、、

相続の放棄をした者は、相続放棄にさかのぼって相続開始がなかった
同じ地位におかれることになり、この効力は絶対的であります。

よって何人に対しても、登記なくして
その効力を生じる、といったことになります。

これはもし万が一相続放棄をしたのに、
債権者(お金を借りていた銀行等)から何かしらの請求があった場合でも
放棄をした旨を主張できるということになります。

法律的に言うと、
相続放棄に対抗要件は不要ということです。

相続放棄に必要な要件や、どのような手続きになってどのような影響があるのか、
そういった疑問点は事前にしっかり確認しておくことが大切ということですね。

ケースによって様々な場合があり、複雑な点もありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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前回より相続放棄についての確認をしておりますが、
今回は相続放棄の無効の主張ができるかどうか、という点について確認しましょう。

結論から申し上げますと、相続放棄の申述が受理された場合でも、
その後訴訟においてこれを主張することができる、とされています。

相続放棄の申述を家庭裁判所が受理したとしても、
その相続放棄が法律上の要件を満たしたものであるかどうか、
その時点で確定したわけではないということです。

三か月の熟慮期間が経過していることや
単純承認にあたる事実が存在することを、
民事訴訟を提起して争うことは可能です。

しかし、実際の手続きでその無効を主張していくということは
非常に難しいことになりますので、納得のできる事由が必要になってきます。

ゆえに、相続放棄は無効や取り消しの主張ができるとはいっても、
あくまで法律上で認められているという理解にとどめておいた方がいいということですね。

そのため、しっかりと事前手続き等理解して放棄等の手続きに入る事が大切です。

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「親の相続で兄弟(他の遺留分権者)が遺留分を放棄したのですが、
私の遺留分そのものは増えることはありますか」

このようなケースを本日は考えていきましょう。

遺留分とは、、、、、

民法で定められている「一定の相続人が最低限相続できる財産」のことで、
遺留分減殺請求をすることによって、その確保をすることができます。

例えば、被相続人が長男にすべて相続させる「遺言」を残した場合に、他の兄弟は「遺留分減殺請求」をすることで、最低限相続できる財産分を確保できるわけです。

遺留分は「遺留分減殺請求」をすることで確保できる権利なので、請求をしないことも、遺留分を放棄することも可能です。

しかし、他の遺留分権者の1人が遺留分を放棄したからといって
他の遺留分権利者の遺留分が増えるわけではありません。


遺留分放棄によって利益を受けるのは、
遺留分減殺請求を受けなくなるという意味で、贈与や遺贈を受けた人であり、
他の遺留分権者には何の影響もないということです。


相続が発生した場合は、行使できる権利や煩雑な手続きが必要になってくる場面があります。
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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前回、相続開始から
3ヶ月経過後の相続放棄について紹介しました。
今回は続きとなります。


前回、状況によっては相続開始を知ってから3ヶ月経過していても「特別な事情がある場合」には相続放棄が認められることがあるとお話ししました。

この「特別な事情」がある場合について、重要な指針になるのが

「最高裁昭和59年4月27日判決」

であり、この判決では、以下の3点を重要視している点までは前回のとおりです。

1.被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じていたこと
2.被相続人と相続人の関係性から、相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があること
3.相続財産がまったくないと信じたことについて相当な理由があること



一方で、上記1について積極財産の存在を知っていたのに、相続放棄が認められた事例があります。
それが、「大阪高裁平成10年2月9日決定」です。

この決定では、上記判決の2、3については同様に必要な要件として、1については以下の考え方をもって相続放棄を認めています。

①積極財産の存在は知っていた(遺産分割協議をしていた)
②消極財産の存在は知らなかった(さらに2、3の要件も満たす)


→「消極財産の存在を知っていればそもそも遺産分割協議をしていなかったため、これは「要素の錯誤」により無効となり、法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある。」

そして熟慮期間の開始時点を、「債権者からの連絡が来た時」としています。


その他、「特別な事情」に応じて様々な裁判例で相続放棄が認められています。


相続放棄は、3ヶ月過ぎていても絶対に放棄できないわけではありません。
諦めてしまうとそこで被相続人の債務を背負うことになります。
もちろん難しいケースもありますが、まずは一度ご相談ください。
お力になれるよう、あんしんを届けられるよう、サポートさせていただきます。


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